2021-04-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
これは、内閣府の長たる内閣総理大臣に申し出る、これが事務委任で消費者庁に落ちているんだというふうに思っておりますが、担当するのは、閣僚であれば井上大臣になるわけです。 これは、法令上は、申し出たら適当な措置を取るというふうになっております。どういう措置を、じゃ、取るのか。
これは、内閣府の長たる内閣総理大臣に申し出る、これが事務委任で消費者庁に落ちているんだというふうに思っておりますが、担当するのは、閣僚であれば井上大臣になるわけです。 これは、法令上は、申し出たら適当な措置を取るというふうになっております。どういう措置を、じゃ、取るのか。
その際、日本国内における需要喚起と地域の再活性化という事業の趣旨、目的に鑑みて、民間の経済活力の向上を任務として商一般を所掌としている経済産業省に予算を一括して計上した上で、観光庁や農水省に対してそれぞれの分野の執行を事務委任することとしたものであります。
それで、詳細な内訳その他は、また経済産業省の方から我々の方に事務執行委任という形で参りますので、現時点で、私どもはその経産省からの事務委任ということを受け止めて執行していきたいと考えています。
私どもとしては、特別基準が設定された場合には、その基準をしっかり活用していただいて、事務委任をされている市区町村さんと連携して、避難所において適切な運営が行われるように努めていただきたいと考えております。 必要な情報が現場に伝わって、被災者のニーズに応えられるような避難所運営がされるよう、救助実施主体に徹底を促してまいりたいと思っております。
この社会福祉協議会に配置された三人のコーディネーターの方が相談者の状況を詳しく聞き取って、その人に必要な生活支援、例えば見守りだとか緊急時対応とか死後事務委任などを内容とする支援プランを作って、それを不動産会社を介して大家さんに説明して、納得してもらって住宅を確保しております。
そこで、じゃ、今回の九次分権、ここをちょっと個別に探っていきたいと思うんですけれども、先ほど和田委員からも御指摘ございました社会教育法、そして図書館法、博物館法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律改正、これの現行法制でも、地方自治法の百八十条の七の規定で、事務委任ですとか、それから補助執行制度によって首長部局が公共の社会教育施設に関する事務を行うことも可能になっております。
地方自治法に基づき、一部の地方公共団体におきましては、事務委任や補助執行により社会教育に関する事務の一部が首長部局において行われておりますけれども、中には、権限と責任の所在の曖昧さや執行上の手続の煩雑さなどを指摘する意見もあると承知しております。また、事務委任や補助執行は首長の補助機関の職員等を対象にしたものであるため、首長自身に事務委任、補助執行をさせることができません。
一部の地方公共団体におきましては、これらの事務委任や補助執行によりまして、社会教育に関する事務の一部が首長部局において行われている例もあると承知しております。
これはそもそも、首長の所管とすることについては、これまでの地方自治法の中の事務委任、補助執行制度によって、首長部局が社会教育施設の事務を行うことが既に可能になっていますよね。そういう中で、今回の改正とどういう違いがあるのか。いや、むしろこれは現行の制度で対応できるんじゃないかというふうにも考えますが、御見解はいかがでしょうか。
事務委任と権限移譲の違いでございますが、事務委任につきましては、これは避難所の設置あるいは仮設住宅の整備などの事務は委任を受けた市町村が行うものの、その内容あるいは水準はあくまで財政負担をします都道府県が決定するというものでございます。
○国務大臣(小此木八郎君) おっしゃるように、事務委任の事前の取決めについて全都道府県で進んでいない状況があります。これでさえという言い方が正しいかどうか分かりませんが、進んでいないということ、そういった確認も今後必要になってくると思いますし、促進することも必要であります。
今まで道府県と指定都市の関係に重点を置いてきましたけれども、指定都市以外の市町村に対する事務委任の促進というのも大事だと思います。本年四月時点において、災害救助事務に係る事務委任を実施している都道府県は二十八、未実施が十九、そのうち検討途中が三、これも五月二十四日の衆議院段階での答弁です。
○海堀政府参考人 先生御指摘の熊本ワーキングの報告書でも、この点については、基本的に、まずは現行法の中で事務委任を活用するということが大前提でございますが、やはり、今大臣からも御答弁させていただきましたが、実際の事務運用に当たっては、具体的な事務委任の内容などが事前に定まっていなかったというような観点で、迅速な救助の面で課題があったということで、より迅速、的確な救助の実施のために現行法のあり方を検討
○赤羽委員 それで、今回の法改正について、新聞報道とか全国都道府県知事会の声明なんかを読ませていただきますと、全国知事会としては、一貫して現行の事務委任方式の堅持を求めてきた中で、権限移譲を可能とする改正法案は、今回の閣議決定は大変遺憾であるという声明が出されておりました。
二年前の発災の翌日、四月十五日でありますけれども、熊本県が熊本市に事務委任の通知を発しました。その事務委任の通知は一部をとしか書かれていませんでした。熊本市は、熊本県に対して、具体的な事務委任は何なのかという確認をとり続けてきたのですけれども、十二の事務委任が正式に伝えられたのは六月三日の事務連絡においてでありました。 事務委任の中身が定かでないままに救助活動がとられてきたということであります。
また、地方自治法の関連ですが、地方自治法第百八十条の七に基づく事務委任や補助執行により、現在でも文化財保護に関する事務の一部を首長部局において行うことが可能でございます。
本件土地は、大阪航空局が所有しております昔の空港の騒音に関わる一連の土地でございまして、私ども近畿財務局の方は大阪航空局の方から売却の事務委任を受けているということでございます。
その上で事実関係を申し上げますと、本件土地は大阪航空局が所有する土地を近畿財務局が事務委任を受けて貸付け、売却を行ったものでございます。平成二十七年五月に貸付けが行われ、貸付中の平成二十八年三月に新たな地下埋設物が発見され、早急な対応が必要であり、六月に売却に至るわけでございますけれども、売却に先立って改めて不動産鑑定評価を取る必要がございました。
まず、本件土地でございますけれども、空港官庁の所有する、大阪航空局の所有する土地を近畿財務局として売却の事務委任を受けまして対応させてきていただいておるものでございます。 委員御指摘ございましたとおり、二十八年三月十一日、当時まだ貸付中でございましたけれども、この段階で、くい打ち工事を行う過程で新たな地下埋設物が発見されたという連絡がございまして対応を検討したものでございます。
三つ目に、豊中市の国有地につきましては、国土交通省所管の自動車安全特別会計空港整備勘定所属の国有地であり、財務省近畿財務局が国土交通省大阪航空局より事務委任を受けて、平成二十二年三月、約十四億円で豊中市に対して公園用地として売却をしております。
財務省の佐川理財局長は、二月二十二日の財務金融委員会で、私の、なぜ今回の土地を豊中市に無償貸し付けしなかったのかとの質問に、国土交通省大阪航空局より豊中市に対して時価で売り払ってほしいという事務委任を受けたからだと答弁されました。
東日本大震災における仮設住宅の建設においては、宮城県から仙台市への事務委任がなされなかったので、仙台市による建設というものが着手できませんでした。これによって仮設住宅の完成が遅れたというふうに仙台市は述べています。 仮設住宅建設の権限移譲について、災害救助法の改正など、現在どのように検討されているか、答弁を願います。
内閣府としましては、道府県側と指定都市側の立場に違いがあるため、結論ありきではなく、道府県から指定都市への事務委任ではどういったような観点が不十分かどうか、そしてまた道府県の広域的な役割との関係など、それぞれの御意見を十分に主張いただきまして進めているところでございます。 今後も、双方の御意見をしっかりとお伺いしまして、災害救助の事務が円滑に実施されていきますようにしっかりと検討してまいります。
本件土地の隣地につきましては、近畿財務局が平成二十一年九月に大阪航空局から豊中市に対して時価で売払いをしてほしいとの事務委任を受けて処分した財産でございます。豊中市への処分に当たりましては、平成二十二年二月二十二日に国有財産近畿地方審議会に処理方針等を付議した結果、処理適当との答申がなされ、同年三月十日に売却したものでございます。
国有財産一般につきまして、様々なその処分につきましての知見がありますことから、国土交通省の特会が持っている財産につきまして、私どもに処理についての事務委任をしているということでございます。
その際は、まず事務委任をされている市町村と実施主体の県が協議されて適切な対応をされると思いますけれども、その上でまた国の方に協議があれば、その事情等もしっかり聞きながら適切に対応してまいりたいと思います。
それから二点目でございますが、なぜ無償貸し付けをしなかったかということでございますが、今おっしゃいました本件の隣地につきましては、国土交通省大阪航空局より豊中市に対して時価で売り払いをしてほしいという事務委任を受けまして、近畿財務局におきまして時価で売却したものでございます。